法律ではどうなっているか
バイトを始めたのはいいけれど、労働条件がきつすぎてどうしても続けていけない、でもそのことを上司に伝えても辞めさせてくれないというケースもよく聞きます。
「辞めたい」とはっきり意思表示をしているのに曖昧な態度をとられてしまう、あるいは「今は忙しい時期だから、もう少し暇になったらゆっくり話し合おう」とかわされて、それ以来辞めたいということを言い出せない雰囲気になってしまっているというのはよくあることです。
アルバイトというのは正社員とは違いますが、それでも働く者の権利はしっかりと法律で守られています。
ですから、バイト先の上司に辞める意思を伝えても認めてもらえないと言った場合でも、自己判断で辞めてしまうことに関して法律上は全く問題がありません。
辞める理由に関して特に定まりはなく、民法第627条によれば、雇用契約期間を定めていないのであれば「辞めたい」と申し出るだけでアルバイトを辞めることができます。
店主や雇用主は、「辞めたい」と申し出たスタッフを無理やりに働かせ続ける権限はありません。
法律は基本的に立場の弱い労働者の味方ですから、「今辞めたら訴えるぞ」とバイト先に脅かされても動じないようにしましょう。
法律によれば、「辞める」という意思を表明してから2週間経過すれば、退職の許可がなくても雇用契約を終了できることになっています。
ですから、労働条件がひどすぎると感じた場合には我慢し続けずに退職してしまうことをおすすめします。
やむを得ない理由の場合も問題なく退職できる
労働条件がハードなこととは別に、一身上の都合でアルバイトを辞めなければならなくなることもないわけではありません。
例えば家族の看護をしなければならなくなった、あるいは病気にかかってしまい、アルバイトを続けることが不可能になってしまったといった場合バイトを続けることはできません。
こういった場合には速やかに上司に連絡して退職の意を伝えましょう。
退職を認められなかった場合でも、意思を伝えて2週間経てば仕事を辞めることができるのです。
辞めさせてくれない場合の対処法
どんな形にしろお世話になったバイト先ですから、正当な理由があっても辞めさせてくれない場合でも事を荒立てたくないというのが人情です。
基本的には上司や店長と直接話し合って円満解決するのが理想的ですが、どうしても辞めさせてくれない、あるいはずるずると引き延ばそうとする場合には「退職届」を郵送してしまいましょう。
内容証明郵便で退職届を郵送すれば退職の意を表明した証拠になりますので、トラブルに巻き込まれることなくバイト先を退職することができます。
バックレをやってしまうと自分のマイナスになるので、できるだけ避けるようにしましょう。