バイトにかかる税金を理解しよう

学生時代に、バイトをして小遣い稼ぎをしたいと思っている人もいるでしょう。
しかしバイトをした場合、稼いだお金に税金がかかる可能性があります。
学生がバイトをしてお金を稼いだ場合、年収によっては所得税や住民税の課税対象になる可能性がありますので、あらかじめ理解しておくといいでしょう。

まず、バイトをして年収103万円を超えた場合、所得税がかかります。
掛け持ちでアルバイトをした、途中でバイトをやめてしまったとしても、年間の所得額が103万円を超えていれば課税対象です。
この場合の所得税ですが、103万円を超えている場合、1万円あたり500円強くらいと考えましょう。

年収100万円超になると住民税の課税対象になる可能性

住民税は、均等割と所得割があります。
学生がバイトをしてどの程度年間稼ぐと住民税の課税対象になるかは、自治体によって異なります。
均等割の非課税枠や税額が自治体によって異なるからです。

しかし一般的な傾向として、年収93〜100万円を超えてくると住民税が課税される可能性も出てくると思ってください。
もし課税対象になった場合、年収に関係なく5,000円前後課税されるものと考えておくといいでしょう。

ただし、学生の中には未成年者で未婚の方もいるでしょう。
この条件に当てはまる人であれば、年間の給与所得が約204.4万円未満だと非課税になるという控除制度があります。
年収204.4万円をバイトの仕事だけで超えてくる学生は少ないでしょうから、未成年者ならバイトをしても課税されない可能性は高いです。

親の扶養との関係性について

税制上、親の扶養者に入っている学生も多いでしょう。
この場合、バイトで稼ぐ金額は意識しておかないといけません。
103万円が一つのラインとなるからです。

年収103万円以下であれば、親は扶養控除が受けられます。
ところが、学生でもバイトして年収が103万円から1円でも超えてしまうと、その時点で扶養控除が適用されなくなります。
控除が受けられなくなる分、親の税負担が大きくなります。

学生の場合、20歳以上を対象に勤労学生控除の申請をすれば、年収130万円まで所得税が控除されます。
ちなみに住民税も所得割の場合、124万円までは非課税です。
しかしこの場合でも、103万円を超えると扶養控除からは外されます。
親の税金がアップすることで、学生自身は課税されなくても、世帯で見た税負担は大きくなるかもしれません。

扶養控除は大学生の場合、1人当たり63万円です。
課税所得が63万円増えると、所得税・住民税それぞれ10%だった場合、12万円以上の負担増になるかもしれません。
103万円を意識して、働き方を考えるといいでしょう。

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